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助成金を活用して従業員のスキルアップを支援しませんか?

人材開発支援助成金とは

事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費の一部等が助成される制度です。

厚生労働省 人材開発支援助成金のページ

 

事業者の目的によって
​助成率が異なります

指し示す
研修をご検討(男性)

新規事業の

立ち上げ

事業展開

リスキリング

支援コース

​​助成率75%

研修をご検討(女性)

知識・技能

の習得

人材育成

支援コース

​助成率45%

事業展開等リスキリング支援コース

当センターの研修に関し、

新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練として、計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。

経費助成率 75%(60%) 

( )内は中小企業以外の助成額・助成率

人材育成支援コース

当センターの研修に関し、

職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練として計画に沿って実施した場合に、 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成されます。

経費助成率 45%(30%) ( )内は中小企業以外の助成額・助成率

有期契約労働者等の場合 60%、有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合 70%

ご注意:助成金の支給可否は、個々の企業様、従業員様、研修内容、実施方法、研修の種類、対象経費、手続き、適切な労務管理など、様々な要素を総合的に審査した上で決定されます。

​研修の要件について

当センターの研修は、人材開発支援助成金の人材育成支援コースおよび事業展開等リスキリング支援コース支給に必要となる以下の要件を満たしています。

  • OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること

  • 事業外訓練として実施するものであること

  • 1訓練あたりの経費が分からない定額制サービスによるものではないこと

  • 広く国民の職業に必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものであり、特定の事業主に対して提供することを目的としたものではないこと

  • 標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上であること

  • ​職務に関連した訓練で、以下のいずれかに該当する訓練であること

    • 企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練

    • 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練

手続きの流れ(ご参考)

申請の前提として、
・社内の職業能力開発推進者の選任
・社内の事業内職業能力開発計画の策定
を行った後、各都道府県労働局またはハローワークに対し、次の手続きが必要です。


① 職業訓練実施計画届の提出
●職業訓練実施計画届などの作成
●訓練開始日から起算して1か月前までに「職業訓練実施計画届」と必要な書類を各都道府県労働局へ提出(申請手続きは雇用保険適用事業所単位もしくは本社がまとめて行うことも可能)。

② 訓練の実施等
●部内・部外講師によって行われる事業内訓練を実施、または、教育訓練施設で実施される事業外訓練を受講
※訓練に係る費用は支給申請までに支払い終えている必要があります。

③ 支給申請書の提出
●訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」と必要な書類を労働局に提出

 

(上記はあくまで参考です。変更される可能性がありますので、最新の情報については、必ず厚生労働省のウェブサイトをご確認ください

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研修に関するご相談

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3営業日以内に担当よりご連絡いたします。

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